会員約款

第1条(規約の適用)

会員は、信源地淡路島インターネットサービス会員規約(以下本規約という)に基づき、有限会社スリークラフト以下スリークラフトという)の提供する信源地淡路島インターネットサービス(以下本サービスという)を利用することができるものとします。

第2条(規約の変更)

信源地淡路島は、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、あらかじめ会員に変更内容を通知し、それ以後会員が本サービスを利用したとき、会員がその内容を承認したものとみなします。

築3条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
@会員規約
 会員と信源地淡路島との本サービス利用許諾契約
A会員
 信源地淡路島と会員契約を締結している方
B会員端末
 本サービスを利用するため会員が設置するパソコン、モデム等の機器
Cアクセスポイント
 会員が会員端末を第1種電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1 項の許可を受けたもの以下同じ)の電話網等を経由して本サービスに 接続するための接続ポイント
Dアクセス時間
 会員が会員端末を第1種電気通信事業者の電話網等を経由してアクセ スポイントに接続を行ってからその接続を解除するまでの時間
EIDおよびメールアカウント
 本サービスを利用するための会員識別番号およびメールボックス識別番号
F利用代金
 本サービスの利用に係る月間契約使用料、その他の料金


第4条(サービスの内容、利用時間、諸規定等)

(1)会員が利用できる本サービスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、信源地淡路島よリ書面により、または 第16条(会員への通知)の規定に従い、会員に通知されるものとします。
(2)サービスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が  優先するものとします。
(3)信源地淡路島が本サービスの内容の変更を必要と判断した場合、会員に通知することなく、その必要な変更を行うことができるものとします。
(4)信源地淡路島は本サービスのサーバ上に掲示することにより最低2 カ月の予告期間をもって本サービスを廃止することができるものと します。

第5条(会員契約申込の方法)

会員契約の申込をする場合、あらかじめ本規約を承認のうえ、信源地淡路島所定の申込書(以下申込書という)を信源地淡路島に提出し、申込を行うものとします。

第6条(会員契約の成立)

(1)会員契約は、前条の申込に対し、信源地淡路島が承諾したときに成立するものとします。
(2)信源地淡路島は、会員契約が成立し会員登録を完了したときは、10以内に信源地淡路島所定の通知書を会員に送付するものとします。
(3)信源地淡路島は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。

@会員契約の申込をした方が、利用代金の支払いを怠るおそれがあると  き。
A過去に不正使用等により会員契約の排除、または本サービスの利用を 停止されていることが判明したとき。
B会員契約の申込にあたり口座振替による利用代金の支払方法を指  定した方が、信源地淡路島が指定した利用代金収納代行会社(以下代金収納会社という)から口座振替を認められないとき。
C会員契約の申込をした方が、信源地淡路島またはインターネット  接続サービスの信用を毀損するおそれがある様態で当該サービス  を利用するおそれがあるとき。
Dその他会員契約の申込を承諾することが、不適切であると信源地  淡路島が判断したとき。

第7条(変更の届出)

会員は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、口座振替に係る事項の変更その他申込書の記載事項について変更があった場合は、速やかに所定の届出書を信源地淡路島に提出する
ものとします。

第8条(ID、メールアカウントおよびそれらに付随するパスワード)

(1)信源地淡路島は、本サービスの利用のためのID、メールアカウ  ントおよびそれらの付随するパスワードを第6条(会員契約の成立)に規定する通知書に記載するものとします。
(2)ID、メールアカウントおよびそれらに付随するパスワードの管理  並びに使用は会員の責任とし、使用上の過誤または策三者の不正使用等について、信源地淡路島は一切その責を負わないものとします。
(3)会員がIDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速  やかに信源地淡路島に届け出るものとします。

第9条(利用代金の支払等)

(1)利用代金は別途定める料金表のとおりとします。
(2)アクセス時間等の利用実績は、信源地淡路島の機器により測定し  ます。
(3)利用代金の支払は、「さくらKCSの預金口座振替規定」に基づき支払われるものとします。
(4)会員は、利用代金に係る消費税を負担し、前項と同−の方法によ  り支払うものとします。
(5)基本料については、ご利用契約期間途中に脱会を希望されても月  間契約のため ご契約期間(入会日より一ヶ月)内は、利用料金の引き落としをさせていただきます。

第10条(費用の負担)

(1)本サービスを利用するために必要な会員端末、ソフトウェア、電  話、その他本サービス利用に必要なすべての機器の費用は会員の負担とします。
(2)本サービスを利用するための会員端末からアクセスポイントまで  の電話料等の費用は、会員の負担とします。

第11条(会員の端末維持責任)

会員は、本サービスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼働するように維持するものとします。

第12条(権利譲渡等の禁止)

会員は、本サービスの利用権利その他本規約に基づく権利、義務の全部または−部を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。

第13条(サービス提供の中断)

信源地淡路島は、本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき、または第1種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したときは、本サービスの提供を中断することができるものとします。

第14条(サービス利用提供の停止または信源地淡路島による会員資格の取消)

(1)信源地淡路島は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サー   ビスの提供を停止するかまたは会員の資格を取り消すことがで   きるものとします。
   @会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。
   A本規約に違反したとき。
   B本サービスの利用状況が適当でないと信源地淡路島が判断したとき。
   C代金収納会社から口座振替が認められなくなったとき。
   DIDならびパスワードを他人に貸し出し、その者が信源地淡路島へアクセスを行ったとき。

(2)前項の他信源地淡路島は1カ月以上の予告期間をもって会員資格を取り消すことができるものとします。
(3)信源地淡路島は第1項の規定により会員資格を取り消したときは、書面によりその旨を会員に通知するものとします。ただし、通常の通知  方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべきときに通知がな  されたものとみなします。

第15条(脱会)

会員は都合により脱会する場合、脱会しようとする日の1カ月前までに信源地淡路島所定の書面によりその旨を信源地淡路島に届出るものとします。ただし、契約期間終了までの間の利用代金は引き落としされるものとします。

第16条(会員への通知)

次の各号に該当する事由が生じたとき、信源地淡路島はあらかじめその旨および内容を本サービスのサーバ上に入力する等の方法により、会員に通知するものとします。
 @新たなサービスの提供
 A利用代金の変更
 B利用時間の変更
 C前各号の他本サービスの利用条件の変更

第17条(禁止事項)

会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
 @自分のIDおよぴパスワードを、故意に他人に公開する行為
 A他人の著作権を侵害する行為
 B他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為
 C也人の財産を侵害し、プライバシーを侵す行為
 D有害なコンピュータプログラム等を送信、または書き込む行為
 E公序良俗に反する情報、文章、図形等を本サービスを利用して他人に公開する行為
 F国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネットワークの規則に反する行為
 G学術、研究ネットワークを営利目的として利用する行為
 Hその他本サービスの運営を妨げるような行為
 Iその他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為

第18条(会員提供情報の消去)

信源地淡路島は、会員が提供した情報等が第17条の禁止事項に違反した場合、信源地淡路島の判断により、会員に通知することなく消去することができるものとし、信源地淡路島は削除理由を開示する責を負わないものとします。

第19条(免責事項)

(1)信源地淡路島は、本サービスの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないものとします。
(2)本サービスの利用による、会員同士もしくは会員と第三者との間で生じた紛議には信源地淡路島は一切責任を負わないものとします。
(3)信源地淡路島は本サービスの廃止については免責されるものとします。
(4)信源地淡路島は、本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証致しません。